ストレスチェックで事業所に義務付けられたこととは

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ホーチミン人間ドック医療

過度なストレスと言うのは、健康を大きく損なわせる原因になり得ます。そこで2015年の12月より、一定数以上の従業員を抱えている事業所においては、従業員に対してストレスチェックを受けさせることが義務化されました。この義務化には、単にストレスチェックを受けさせる以外にも多くのことを事業所に義務付けています。ではどのようなことが義務付けられたのかと言うと、ひとつはストレスチェックの実施方法を衛生委員会が調査、審議することです。

この衛生委員会の開催についても、毎月1回以上行うことが義務付けられています。それからストレスチェックを行った後には、その結果を実施者から受験者に対して直接、伝えること言うことも必要です。そしてもし高ストレスだと診断された人に対しては、医師による面談指導を実施することも求められます。ストレスは、たとえそれを抱え込んでいる状態だと診断されても、早期の段階で然るべき対応をとれば健康への支障も予防できます。

よってそのための努力を事業所は怠ってはならないと言うことです。更に事業所は、面談指導を行った医師から就業上の措置を聞くこと、そしてそれを実現させることも求められています。高ストレスと判断されたからその対応は本人に任せる、ではなく、事業所としてもできることはやるべきであり、従業員の健康を守る必要があるためです。加えてこの結果は、本人の同意を得た上で5年間、保存することも義務化されています。

このことでより継続的に、その人の心の健康状態を把握、管理することができます。

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