近年、仕事をする上で強い不安やストレスを感じる労働者が増えたことで、精神障害を発病したり、労災認定を受ける人が増えてきました。国はそうした事態に鑑み、労働者のメンタルヘルスを未然に防ぐため、ストレスチェック制度を設けることになりました。労働者のストレスの程度を把握すれば、労働者自身のストレスへの気づきを促すことができます。職場の改善につながるので働きやすい職場づくりを推進することにもなります。
ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことが主な目的ですが、段階的な取組が構築されていす。まず一次予防として、労働者自身にストレスへの気付きを促し、その対処の支援と職場環境の改善により、未然に防止します。次に二次予防として、メンタルヘルスの不調を早期に発見して適切な対応を行います。そして三次予防では、職場環境の改善を通じて職場復帰を支援します。
2015年からストレスチェック制度が義務化されていますが、その目的はメンタルヘルス不調の未然防止の段階である一次予防を強化することにあります。定期的に労働者のストレス状況を検査し、結果を通知することでストレスの状況について労働者に気付かせるようにします。そして検査結果を集団ごとに集計して分析し、職場のストレス要因を評価しながら、職場環境の改善に努めます。ストレスチェックはストレス要因の低減の努力を事業者に求めるのが本来の目的で、ストレスの高い者を早期に発見して医師による面接指導を行います。
事業者は各事業場の実態に即して、二次予防と三次予防を含めた総合的な取組を推進します。