ストレスチェックを実施するにあたって、最初に責任者を決めなければなりません。実施者と呼ばれる責任者は誰でも良いと言うわけではなく厚生労働省が示すマニュアルに従うと特定の資格を持っている人物であることが求められています。具体的には医師や保健師などの医療従事者が該当しています。多くの一般企業において医療従事者が常駐していると言う事はほとんどありませんが、中小企業であってもストレスチェックを実施する義務がある50名以上雇用している企業の場合には産業医の選任義務があります。
そのため産業医が実施者としてストレスチェックを行うことになるのが一般的です。中小企業の場合にはほとんどのケースで外部委託となりますので、外部委託先に共同実施者と言う形で医師等が在籍している組を活用して必要な条件を乗り切ることになる場合が多いといえます。取り扱うのが職場のメンタルヘルスの問題であるため、誰でも責任者になれるものではないと考えておくようにしましょう。中堅クラスの企業になると企業内に保健室を持つケースも増えてきます。
そのような場合においては保健師や産業看護師が一定の条件を満たす形で実施者となる場合もあります。いずれの場合においても、本来このような立場が相応しいのは職場の状況について熟知することができる立場にある人物であることが求められています。そのための仕組みをどのように構築していくのかについては常に考える姿勢を持っておくべきであると言えるでしょう。