ストレスチェックは常時50名以上の従業員を雇用する企業に義務付けられている制度です。中小企業でも対象になる仕組みであるため大企業であれば対応は必須であると言えるでしょう。中小企業の場合にはこのような問題に対して対応するだけの十分なスタッフを雇用していないケースがほとんどですので、業務の1部または全部を外部委託することが少なくありません。しかしながら大企業の場合には内部に専門のスタッフを多数雇用することができるケースがあるため中小企業とは対応方法が根本的に異なると言えるでしょう。
従業員が数千人規模に及ぶ場合には常勤の産業医を雇用する義務が発生するため、職場と産業医の関係性がそもそも中小企業とは異なります。そのような産業医の指示のもとより積極的に活動することができるのです。その手足となって動くことのできる保健師が充実している場合もありますし、臨床心理士が何かしらの業務に従事しているケースもあります。様々な活動を通じてストレスチェックの活動の成果をあげようとすることができるのが大企業の特徴であると言えるでしょう。
大企業でストレスチェックを実施した実績は、貴重な前例として広く産業の現場で共有されることになるでしょう。このように対応することによってうまくいった、あるいはうまくいかなかったと言う情報が多くの専門家の中で共有されることにより魅力的なストレスチェックの運用方法が作り上げられていくことになるのです。