2015年12月より、従業員数が50人以上の事業所に対しては、ストレスチェックが義務化されました。これは従業員に対してストレスチェックを受けさせることの他に、結果によっては医師から指示を受けそれを実現させること、また本人の同意を得た上で結果を5年間、保存することなども含まれています。義務化されたことで事業所に対してはある程度の負担が生じましたが、それでもこれが義務化されたことには以下のような背景があるためです。まずひとつは、心の健康を損ねてしまう人の数、そしてそれにより自らの命を絶ってしまう人の数が高水準で継続しているためです。
過度なストレスは、心の健康を損ねる大きな要因のひとつです。そのため事業所でその状態の調査を義務化することで、心の健康やその人の命を守ることにつなげようと言うことです。このことは事業所の労働力を守ることにつながるのは勿論のこと、日本の社会の労働人口を守ることにもなるため、国にとっても非常に意義があることだと言えます。それからもうひとつの背景としては、やはり仕事においてストレスを感じる人、ストレスを溜めこんでしまう人が多いと言うことも挙げられます。
仕事にストレスはつきものと考える人もいるかもしれませんが、やはり個人の人生と言うものを考えた時には、そのストレスで個人の人生が損なわれてしまうのはあってはならないことです。よってその仕事の場である事業所でストレスチェックが行われることで、少しでもストレスに対しての意識を高めたいと言う期待も込められています。そしてそのことで事業所や働いている人がストレスの予防、解消に尽力することも期待されています。このこともまた、働きやすい社会づくりにつながる、重要なことだと言えます。